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第四十三条

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした又はに該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。