第三十四条
Supplementary Provisions, Article 34
A deemed registered type-I financial instruments business operator that, at the time of enforcement of this Act, has made the notification under Article 34, paragraph (3) of the Former Securities and Exchange Act and is conducting the business set forth in Article 34, paragraph (2), item (iv), (v) or (vii) of that Act is deemed to have made the notification under Article 35, paragraph (3) of the New Financial Instruments and Exchange Act on the effective date for the business set forth in Article 35, paragraph (2), items (i) through (iii) of that Act, respectively.
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして同条第二項第四号、第五号又は第七号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲
商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲
金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第十八条第二項
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の登録を受けていたため、その附則第十八条第一項により施行日に改正後のこの法律第二十九条の登録(行う業務を一定のものに限った登録)を受けたとみなされる者のことです。