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第三十四条

みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現にの規定による届出をして、又はに掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。