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第二十条

金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハの規定の適用については、、の規定(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ハに該当する者とみなす。