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第百五十六条

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にしたに該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。