第百五十条
Supplementary Provisions, Article 150
The provisions of Article 31, paragraphs (1) through (3) of the New Financial Instruments and Exchange Act do not apply to a deemed registered type-II financial instruments business operator until the day on which that deemed registered type-II financial instruments business operator submits the documents prescribed in Article 147, paragraph (2) of the Supplementary Provisions pursuant to the provisions of that paragraph.
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
変更登録等
金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
変更登録等
金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第一項第八号又は第九号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの(以下この項及び第三十三条の六第三項において「特定業務内容等」という。)について変更をしようとするとき…
旧信託契約代理店に関する経過措置
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第百四十七条第二項・この条及び附則第百四十八条から第百五十五条までの中だけ
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の施行の際、その第二十条による改正前の信託業法第六十七条第一項の登録を受けていた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除きます)で、施行日に第二種金融商品取引業に限った第二十九条の登録を受けたとみなされる者のことです。