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第百四十九条

又はの規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

又はの規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。