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第百四十一条

において準用するの規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。

の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。