検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始したの規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)各号に掲げる有価証券又はの規定により有価証券とみなされる各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。