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第百三十四条

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。

施行日前にされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。