検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条

前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出されたに規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係るに規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。

前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出されたに規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係るに規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。

前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出されたに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係るに規定する大量保有報告書又はに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。

前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出されたに規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係るに規定する変更報告書又は条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。