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1 条

第十条

の規定は、第四号施行日以後にに規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前にに規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後にに規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前にに規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後のに規定する基準日においてに規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前のに規定する基準日においてに規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。

の規定は、第四号施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。