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第百九条

の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。

施行日前にされたの規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。