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第百六条

この法律の施行の際現に附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前にの規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。