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第十一条(課徴金に関する経過措置)

及びの規定は施行日以後に提出される又はに規定する開示書類に基づく募集又は売出し(に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、及びの規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する違反行為について適用する。

の規定は、施行日以後に開始されるに規定する違反行為について適用する。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する売買等又はに規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくはに規定する株券等に係る売付け等について適用する。