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第十条(特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるの特定有価証券等に係るの買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われたの規定によるの特定有価証券等のの買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。