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第八十二条(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(において「旧制度改革法」という。)又はの規定によりの免許に付した条件は、施行日においての規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(において「新制度改革法」という。)又はの規定によりの登録に付したものとみなす。