第五十二条
Supplementary Provisions, Article 52
As for the obligation of an officer or employee of a deemed licensed securities finance company, or a person who has held such a position, not to divulge to others or misappropriate a secret learned in the course of his or her duties, the provisions then in force continue to govern on or after the effective date as well.
みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第百七号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四十九条第一項
前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けていたため、その附則第四十八条により施行日に改正後の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたとみなされる者のことです。