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第二十八条

の規定は、この法律の施行の際現にイからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続きイからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にしたに該当する行為は、又はに該当する行為とみなして、の規定を適用する。