第十九条
Supplementary Provisions, Article 19
An approval referred to in the proviso to Article 50-2 of the Former Securities and Exchange Act that was given before the effective date is deemed to be an approval referred to in the proviso to Article 45 of the New Securities and Exchange Act.
施行日前にされた旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第百七号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。