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1 条

第十六条

この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(又はただし書若しくはただし書の承認を受けた者を除く。)は、の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。