第四条
Supplementary Provisions, Article 4
A person who, at the time this Act comes into effect, falls under the category of a large-volume holder (meaning a large-volume holder prescribed in Article 27-23, paragraph (1) of the New Act; the same applies hereinafter in this Article) is deemed to have become a large-volume holder on the effective date, and the provisions of Articles 27-23 through 27-30 of the New Act (including the penal provisions pertaining to those provisions) apply; provided, however, that this does not apply if the holding ratio of share certificates, etc. (meaning the holding ratio of share certificates, etc. prescribed in Article 27-23, paragraph (3) of the New Act) has become 5 percent or less on the effective date.
In the case referred to in the preceding paragraph, special provisions on the content of statements in the statement of large-volume holdings prescribed in Article 27-23, paragraph (1) of the New Act that is to be submitted by the large-volume holder referred to in that paragraph are provided for by Ministry of Finance Order.
この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
定義第二十七条の二十三第四項
株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この項及び第六項において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在する株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合
わかりやすく言うと
株券等の保有者が保有する株券等の数(信用取引などで引渡義務を負う分を差し引きます)に共同保有者の保有分を加えた数を、発行済株式の総数などに保有者と共同保有者が持つ一部の株券等の数を加えた数で割った割合です(第二十七条の二十三第四項)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については…
わかりやすく言うと
平成二年法律第四十三号によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二年法律第四十三号)が施行される日のことです。