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1 条

第四条

この法律の施行の際現に大量保有者(に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、からまでの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。

前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべきに規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。