The legal affairs bureau or district legal affairs bureau or the branch office or sub-branch office of that bureau (hereinafter simply referred to as the "registry office") that has jurisdiction over the locality of a financial instruments membership corporation's office is the competent registry office for the registration of the financial instruments membership corporation.
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
A register of financial instruments membership corporations is kept at the registry office.
登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団
わかりやすく言うと
金融商品市場(有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場)を開設することを目的として、この法律の第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された、会員で組織する社団のことです。
略称規定第八十九条の七第一項
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
法務局
法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。