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1 条

第八十九条の二(登記)

金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在場所

存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

基本金及び払い込んだ出資金額

出資一口の金額及びその払込方法

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

前後の条文と読む