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1 条

第七十九条の七十一(準備金)

基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。

第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。

前後の条文と読む