If a fund, pursuant to the provisions of the preceding Article, reaches the finding that it is difficult for a financial instruments business operator that is the subject of a notice to smoothly perform its obligations in connection with the refunding of customer assets, it must promptly specify the period and place of notification set forth in paragraph (1) of the following Article and other matters specified by Cabinet Order and issue public notice of the same.
基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
If a public notice under the provisions of Article 197, paragraph (1) of the Bankruptcy Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 209, paragraph (3) of that Act) or a notice under the provisions of paragraph (5) is issued or if any other cause specified by Cabinet Order occurs with regard to a financial instruments business operator that is subject to the finding referred to in the preceding paragraph (hereinafter referred to as a "distressed financial instruments business operator") after the fund has issued public notice pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the fund may change the period of notification with regard to which it has issued the public notice pursuant to the provisions of that paragraph.
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
If a fund changes the period of notification pursuant to the provisions of the preceding paragraph, it must issue public notice of the particulars of the change without delay.
When a fund specifies the matters prescribed in paragraph (1) or if it changes the period of notification pursuant to the provisions of paragraph (2), it must immediately report this to the Prime Minister and the Minister of Finance.
The bankruptcy trustee must notify the fund upon providing the notice under the provisions of Article 197, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 209, paragraph (3) of the Bankruptcy Act) or Article 204, paragraph (2) of the Bankruptcy Act or upon receipt of permission under the provisions of Article 208, paragraph (1) of that Act in connection with the bankruptcy proceedings of the distressed financial instruments business operator.
認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
弁済困難の認定
基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく…
認定の公告
基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
認定の公告
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは…
認定の公告
認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
補償対象債権の支払
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象…
配当の公告等
破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
簡易配当
破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第百九十六条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額…
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。
中間配当
中間配当については、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条、第百九十八条第一項、第百九十九条第一項第一号及び第二号、第二百条、第二百一条第四項並びに第二百三条の規定を準用する。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第七十九条の二十第三項・この章の中だけ
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が一般顧客から預かった、市場デリバティブ取引の証拠金(第百十九条)や信用取引などの預託金(第百六十一条の二)、有価証券関連業や商品デリバティブ取引関連業務の取引に関し一般顧客の計算に属し、又は預かった金銭・有価証券・商品などのことです。一部除かれるものと、政令で加わるものがあります。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
略称規定第七十九条の五十四第一項
基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき…
わかりやすく言うと
投資者保護基金の会員である金融商品取引業者のうち、登録の取消し、破産手続開始などの申立て、業務の廃止や解散、業務停止命令などについて、基金に通知があったもの(第七十九条の五十三第一項、第三項から第五項まで)のことです。
略称規定第七十九条の五十五第二項
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告…
わかりやすく言うと
顧客資産の返還に係る債務を円滑に履行することが難しいと、投資者保護基金が認定した金融商品取引業者のことです(第七十九条の五十四、第七十九条の五十五)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。