8 条
第一節 通則
第二節 最後配当
異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
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