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第三十三条の四(金融機関登録簿への登録)

内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

前後の条文と読む