The provisions of this Chapter do not apply to the following securities:
この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
securities set forth in Article 2, paragraph (1), items (i) and (ii);
securities set forth in Article 2, paragraph (1), items (iii), (vi), and (xii) (excluding securities that are specified by Cabinet Order as securities with regard to which the public interest or the protection of investors makes it necessary and appropriate for corporate affairs to be disclosed); and
rights set forth in the items of Article 2, paragraph (2) which are deemed to be securities pursuant to the provisions of Article 2, paragraph (2) (excluding the following rights):
the following rights (excluding those that fall under the category specified in (b); referred to as "rights in a securities investment business, etc." in Article 24, paragraph (1)):
次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)
among the rights set forth in Article 2, paragraph (2), item (v), those specified by Cabinet Order as rights for which the business subject to investment related to the right (meaning the business subject to investment prescribed in that item) is a business that primarily makes investments in securities;
among the rights set forth in Article 2, paragraph (2), items (i) through (iv), (vi) or (vii), those specified by Cabinet Order as rights similar to the rights set forth in (1);
第二条第二項第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる権利のうち、(1)に掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
other rights specified by Cabinet Order.
その他政令で定めるもの
corporate bond certificates for which the government guarantees the redemption of the principal or the payment of interest; and
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
securities specified by Cabinet Order other than those set forth in the preceding items.
定義
前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき…
定義
信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政…
定義
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
定義
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三…
定義
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
有価証券報告書の提出
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号…
適用除外有価証券
第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第二項第五号・この号の中だけ
…当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に…
わかりやすく言うと
民法の組合契約、商法の匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に基づく権利や社団法人の社員権などの権利(外国の法令に基づくものを除く)を持つ人が、出資または拠出した金銭(政令で定めるこれに類するものを含む)を充てて行う事業のことです。
略称規定第二条第三項
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち…
わかりやすく言うと
第二条第二項各号により有価証券とみなされる権利(信託の受益権、合同会社の社員権、組合契約に基づく権利など)のうち、電子情報処理組織で移転できる財産的価値(電子機器などに電子的に記録されるもの)に表示されるもののことです。流通性などから内閣府令で定める場合は除きます。
略称規定第三条第一項第三号イ・この規定及び第二十四条第一項の中だけ
次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)
わかりやすく言うと
組合契約などに基づき出資者が事業の収益の配当や財産の分配を受ける権利のうち、事業が主に有価証券への投資であるとして政令で定めるもの、これに類する権利として政令で定めるもの、その他政令で定めるものです。電子記録移転権利は除かれます。