第二十七条の四(有価証券をもつて対価とする買付け等)
Article 27-4Purchases in Which Securities Are Delivered as the Consideration
Except in a case provided for in the following paragraph, if a tender offeror, etc. makes securities the consideration for its purchases, etc. in a tender offer, and a public offering or secondary distribution of the relevant securities is subject to the main clause of Article 4, paragraph (1), the main clause of Article 4, paragraph (2), or the main clause of Article 4, paragraph (3), the tender offeror, etc. must not solicit offers to sell, etc. or perform other acts specified by Cabinet Office Order in connection with the tender offer unless the issuer of the securities provides the Prime Minister with the notification under those provisions at the same time as the submission of the tender offer statement or an amended statement.
In a case referred to in the preceding paragraph, if a shelf registration has been made for the securities referred to in that paragraph, the tender offeror, etc. must not solicit offers to sell, etc. or perform other acts specified by Cabinet Office Order in connection with the tender offer unless the shelf registration has come into effect and the shelf registrant of the Securities submits shelf registration supplements to the Prime Minister at the same time as the submission of the tender offer statement or an amended statement.
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, in a tender offer that has securities as the consideration for purchase, etc., if the notification under Article 4, paragraphs (1) through (3) has been made or the shelf registration supplements have been submitted for the securities, part of the particulars that are required to be included in a tender offer statement and some of its accompanying documents may be omitted from the tender offer statement to be submitted for the relevant tender offer if that part of the particulars and those accompany documents are specified by Cabinet Office Order.
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
有価証券をもつて対価とする買付け等
公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものであるときは…
有価証券をもつて対価とする買付け等
前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ…
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の四第一項
…当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
発行登録をした者のことです。つまり、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録した発行者です。
略称規定第二十三条の八第一項
…かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で…
わかりやすく言うと
発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。
定義第二十七条の二第一項・この節の中だけ
株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(株券等)の買付けその他の有償の譲受けのことで、これに類するものとして政令で定めるものも含みます。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第三項・この節の中だけ
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は…
わかりやすく言うと
公開買付者と、その特別関係者(公開買付者と株式の所有関係など政令で定める特別の関係にある者や、共同して株券等の取得・譲渡や議決権の行使などをすることを合意している者)、その他政令で定める関係者のことです(第二十七条の二第七項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。