An issuer may not issue a solicitation for acquisition only for professional investors or any other category of solicitation with a view to issuing new securities specified by Cabinet Order which is not subject to the application of the main clause of Article 4, paragraph (1) (hereinafter referred to as "exclusive solicitation for acquisition" in this Article and Chapter VI-2) or a solicitation for selling, etc. only for professional investors (unless the securities subject to the relevant solicitation for selling, etc. only for professional investors fall under the category of securities for professional investors, and the solicitation for selling, etc. only for professional investors falls under the category of a case specified by Cabinet Order as one in which a small number of persons are the other parties) or any other category of solicitation with a view to delivering existing securities specified by Cabinet Order that is not subject to the application of the main clause of Article 4, paragraph (1), the main clause of Article 4, paragraph (2), or the main clause of Article 4, paragraph (3) (hereinafter referred to as a "specified solicitation for selling, etc. " in this Article and Chapter VI-2) unless the issuer of the securities that are subject to the exclusive solicitation for acquisition or the specified solicitation for selling, etc. (hereinafter collectively referred to as "specified solicitation, etc.") has provided to the solicited person, or has disclosed, information specified by Cabinet Office Order as the basic information about the securities and the issuer that must be disclosed to investors (hereinafter referred to as "specified information on securities"), prior to the specified solicitation, etc. and pursuant to the provisions of the following paragraph.
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
An issuer seeking to provide or disclose specified information on securities must provide the specified information on securities itself or entrust another party to do so, or must disclose such information using the internet or through other means, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
When an issuer that has been disclosing information on the issuer (meaning information on the issuer as prescribed in paragraph (1) of the following Article; hereinafter the same applies in this paragraph) continuously for the period specified by Cabinet Office Order pursuant to the provisions of paragraph (1) of the following Article seeks to provide or disclose specified information on securities pursuant to the provisions of the preceding paragraph, and the issuer has indicated in the specified information on securities, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, that reference should be made to the latest information on the issuer and to the amended information on the issuer set forth in paragraph (3) of that Article with respect that issuer (hereinafter referred to as "reference information"), the issuer is deemed to have provided or disclosed the information specified by Cabinet Office Order as information about the issuer that is part of the specified information on securities.
If, between the day on which an issuer that provides or discloses specified information on securities pursuant to the provisions of paragraph (2), provides or discloses that information and the day on which one year has elapsed since that day (or, in the cases specified by Cabinet Office Order as those in which it is found not to damage the public interest or result in insufficient investor protection, within the period specified by Cabinet Office Order), there is a particular requiring amendment in the specified information on securities, the issuer must provide or disclose information indicating that it is amending that particular (hereinafter referred to as "amended specified information on securities"), pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
An issuer that has disclosed specified information on securities pursuant to the provisions of paragraph (2) must continue to disclose such specified information on securities (if any amended specified information on securities has been disclosed, such amended specified information on securities is included), until one year has elapsed since the date that it disclosed the specified information on securities (or, in the cases specified by Cabinet Office Order as those in which it is found not to damage the public interest or result in insufficient investor protection, for the period specified by Cabinet Office Order).
特定証券情報の提供又は公表
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場…
特定証券情報の提供又は公表
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
特定証券情報の提供又は公表
次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより…
発行者情報の提供又は公表
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十一項第四号において同…
発行者情報の提供又は公表
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第六項
第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
第一項有価証券の売付け勧誘等で、特定投資家のみを相手方とし、相手方が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行い、特定投資家等以外に譲渡されるおそれが少ない政令の場合に当たるものです。適格機関投資家のみが相手の政令の場合と、市場での売買など政令で定める取引に係るものを除きます。
定義第四条第二項
売付け勧誘等及び組織再編成交付手続
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘(売付け勧誘等)と、合併などの組織再編成で既に発行された有価証券が交付される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成交付手続)を合わせた呼び名です。
定義第四条第二項
取得勧誘及び組織再編成発行手続
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)と、合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行される場合に書面などを備え置く手続など(組織再編成発行手続)を合わせた呼び名です。
略称規定第四条第三項
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
わかりやすく言うと
特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。
略称規定第四条第三項第一号
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
わかりやすく言うと
特定投資家だけを相手にする有価証券の取得勧誘で、相手が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行うこと、取得者から特定投資家等以外へ譲渡されるおそれが少ない政令で定める場合に当たることを満たすもの(第二条第三項第二号ロ)のことです。
略称規定第二十七条の三十一第一項
…第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証…
わかりやすく言うと
特定取得勧誘(特定投資家向け取得勧誘など、届出が要らない新規発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)と、特定売付け勧誘等(特定投資家向け売付け勧誘等など、届出が要らない既発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)とをまとめた呼び名です(第二十七条の三十一第一項)。
略称規定第二十七条の三十一第一項・この条及び第六章の二の中だけ
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価…
わかりやすく言うと
特定投資家向け取得勧誘(特定投資家だけを相手にする一定の取得勧誘)その他、第四条第一項本文の届出をしなくてよい新規発行の有価証券の勧誘のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第二十七条の三十一第一項・この条及び第六章の二の中だけ
…第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は…
わかりやすく言うと
特定投資家向け売付け勧誘等(特定投資家だけを相手にする一定の売付け勧誘等。特定投資家向け有価証券を少数の者に勧誘する政令で定める場合を除く)その他、第四条第一項から第三項までの本文の届出をしなくてよい既発行の有価証券の勧誘のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第二十七条の三十一第一項
…当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を…
わかりやすく言うと
有価証券とその発行者について投資者に明らかにされるべき基本的な情報として、内閣府令で定めるものです。特定投資家向け取得勧誘などの特定勧誘等は、発行者がこの情報を勧誘の時までに相手方に提供するか公表していなければ、行うことができません。
略称規定第二十七条の三十一第三項
…前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示…
わかりやすく言うと
発行者が自らについて定期的に提供・公表する発行者情報のうち直近のものと、その訂正発行者情報のことです。一定期間続けて発行者情報を公表している発行者が、特定証券情報の中で参照すべきと示すものです。
定義第二十七条の三十一第三項・この項の中だけ
同項に規定する発行者情報
わかりやすく言うと
発行者に関する情報として内閣府令で定める情報です。特定投資家向け有価証券の発行者や、特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、内閣府令で定める場合を除き、これを事業年度(内閣府令で定める場合はその期間)ごとに一回以上、その有価証券の所有者に提供し、又は公表しなければなりません。
略称規定第二十七条の三十一第四項
…当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
わかりやすく言うと
特定証券情報(特定勧誘等の前に発行者が提供又は公表する、有価証券と発行者の基本的な情報)を提供又は公表した発行者が、その日から一年以内(内閣府令で定める場合はその期間内)に訂正すべき事項があるときに提供又は公表する、訂正する旨の情報です。
略称規定第二十七条の三十二第三項
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
わかりやすく言うと
発行者情報(特定投資家向け有価証券の発行者などが、その有価証券の所有者に提供又は公表する自らの情報)に訂正すべき事項があるときに、その発行者が提供又は公表する、訂正する旨の情報のことです(第二十七条の三十二第三項)。