In the case of commissioning a related organization to make registration of transfer of right based on a judicial decision for confiscation of property for which transfer of right requires registration with regard to the crime referred to in Article 197, paragraph (1), item (v) or (vi) or paragraph (2), Article 197-2, paragraph (1), item (xiii), or Article 200, item (xiv), if there is a registration related to restriction on a disposition that has ceased to be effective as a result of the confiscation or a registration related to acquisition of right that has been extinguished as a result of the confiscation, or if there is a registration related to a preservation order for confiscation or a collateral preservation order under the provisions of Chapter IV, Section 1 of the Act on Punishment of Organized Crimes and Control of Proceeds of Crime (Act No. 136 of 1999), a deletion of the registration must also be commissioned.
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
没収の裁判に基づく登記等
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において…
略称規定第二百九条の六第一項・この条の中だけ
権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項…
わかりやすく言うと
この条で、登記又は登録をまとめた呼び方です。権利の移転に登記等が必要な財産を第百九十七条第一項第五号などの罪について没収する裁判に基づき、移転の登記等を関係機関に嘱託する場面で使われます。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。