1 条
A person that violates the provisions of Article 88, paragraph (3) is sentenced to a civil fine of not more than 200 thousand yen.
第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。