第百七十二条の七(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
Article 172-7Administrative Monetary Penalty Payment Order Issued to a Person That Fails to Submit a Statement of Large-Volume Holdings or Changes
If a person violates the provisions of Article 27-23, paragraph (1), Article 27-25, paragraph (1), or Article 27-26, paragraph (1), (2), (4), or (5) in failing to submit a statement of large-volume holdings or a statement of changes (hereinafter referred to as a "statement of large-volume holdings or changes" in this Chapter), the Prime Minister, in accordance with the procedures prescribed in the following Section, must order that person to pay an administrative monetary penalty that is equivalent to the amount arrived at when the amount set forth in item (i) is multiplied by the amount set forth in item (ii) to the national treasury:
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
the amount arrived at when the closing price provided for in Article 67-19 or Article 130 on the day after that on which the person is required to submit a statement of large-volume holdings or changes for share certificates issued by the issuer (meaning the issuer prescribed in Article 27-23, paragraph (1); hereinafter the same applies in this Article and the following Article) of share certificates, etc. (meaning share certificates, etc. prescribed in Article 27-23, paragraph (1); the same applies in the following Article) that are the subject of the statement of large-volume holdings or changes that the person is required to submit or the closing price of securities specified by Cabinet Office Order as being equivalent to those share certificates on that day, is multiplied by the issuer's total number of issued shares on that day or by the number specified by Cabinet Office Order as being equivalent to this (or, if there is no such price, the amount calculated pursuant to the provisions of Cabinet Office Order as being equivalent to this);
当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
one hundred thousandths.
十万分の一
総取引高、価格等の通知等
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し…
大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令
当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十…
虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下…
大量保有報告書の提出
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を…
大量保有報告書に係る変更報告書の提出
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項…
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え…
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、前条第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例
第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより…
売買高、価格等の通知等
認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の二十五第一項
…内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第百七十二条の七第一項・この章の中だけ
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは…
わかりやすく言うと
大量保有報告書(上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた者が出す報告書)と、変更報告書(その後の保有割合の増減などを報告するもの)をまとめた呼び名です。
定義第百七十二条の七第一項第一号・この規定及び第百七十二条の八の中だけ
第二十七条の二十三第一項に規定する株券等
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券で上場されているもの(流通状況が準ずる政令で定めるものを含む)の発行者である法人が発行者(一部は内閣府令で定める者)である、株券など政令で定める有価証券のことです。これを買う権利となるオプションの証券など政令で定めるものも含みます。
定義第百七十二条の七第一項第一号・この条及び第百七十二条の八の中だけ
同項に規定する発行者
わかりやすく言うと
提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の対象となる株券等の発行者のことです。ただし、内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を指します(第二十七条の二十三第一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。