The procedures for implementing the provisions of Article 156-23 through the preceding Article and other necessary particulars for the implementation are specified by Cabinet Office Order.
第百五十六条の二十三から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
免許及び免許の申請
金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を…
免許審査基準
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
免許の拒否等の準用
第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
業務の内容の変更等の認可等
証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
業務の方法等の変更命令等
内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において…
指定紛争解決機関との契約締結義務等
証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
監督上の処分等
内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
業務改善命令等
内閣総理大臣は、第百五十六条の二十九の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し…
報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し…
事業報告書の提出
証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。