1 条
A securities finance company must be a stock company whose amount of stated capital exceeds the amount that is specified by Cabinet Order as being necessary and appropriate in order for it to perform the business prescribed in paragraph (1) of the following Article.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第百五十六条の二十四第一項金融商品取引法
免許及び免許の申請
金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を…
「証券金融会社」
定義第二条第三十項・法令全体に適用
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。