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1 条

第六十三条(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、及びの規定は、なおその効力を有する。

前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。