第五十五条(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)
Supplementary Provisions, Article 55Transfer of Reserves for Pension Benefits or Other Reserves from the Surviving Pension Fund Association to a Defined-Benefit Corporate Pension
A pre-effective-date Fund early leaver, etc. or a post-effective-date Fund early leaver, etc. (hereinafter referred to in this Article and the following Article as an "old-age Fund early leaver, etc.") may, where the person has acquired the status as a participant in a defined-benefit corporate pension and the articles of Association of the surviving Pension Fund Association and that defined-benefit corporate pension provide in advance that the reserves for pension benefits or other reserves specified by the articles of Association of the surviving Pension Fund Association (meaning, for a pre-effective-date Fund early leaver, etc., the reserves for pension benefits, and for a post-effective-date Fund early leaver, etc., the reserves; the same applies hereinafter in this Article and the following Article) may be transferred from the surviving Pension Fund Association to the asset management and investment institution, etc. of that defined-benefit corporate pension, apply to the surviving Pension Fund Association for the transfer of those reserves for pension benefits or other reserves; provided, however, that this does not apply where the old-age Fund early leaver, etc. holds the right to receive the old-age pension benefit paid by the surviving Pension Fund Association or the surviving Pension Fund Association old-age benefit under Article 42, paragraph (3) or Article 43, paragraph (3) of the Supplementary Provisions.
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
When an application has been made under the preceding paragraph, the surviving Pension Fund Association is to transfer to the asset management and investment institution, etc. of that defined-benefit corporate pension the reserves for pension benefits or other reserves to which the application pertains.
When the asset management and investment institution, etc. of that defined-benefit corporate pension has received the transfer of reserves for pension benefits or other reserves pursuant to the preceding paragraph, the employer, etc. of that defined-benefit corporate pension is to pay old-age benefits, etc. to that old-age Fund early leaver, etc., using the transferred Funds as the source and as provided by its articles of Association.
When the surviving Pension Fund Association has transferred reserves for pension benefits or other reserves pursuant to the provisions of paragraph (2), it is relieved of its obligation concerning the payment of the old-age pension benefit, the death lump-sum and other lump-sum benefits, or the surviving Pension Fund Association old-age benefit or the surviving Pension Fund Association survivor benefit under Article 42, paragraph (3) or Article 43, paragraph (3) of the Supplementary Provisions pertaining to that old-age Fund early leaver, etc.
存続連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
When the employer, etc. of that defined-benefit corporate pension has come to pay old-age benefits, etc. pursuant to the provisions of paragraph (3), it must notify that old-age Fund early leaver, etc. to that effect.
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
基金中途脱退者に係る措置
存続連合会は、前項の規定により基金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
解散基金加入員等に係る措置
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ…
存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ…
存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢基金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換
老齢基金中途脱退者等は、企業型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)の資格を取得した場合であって…
定義附則第三条第一項第十四号
改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。
定義附則第三十五条第一項
改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等
わかりやすく言うと
確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。
定義附則第三十五条第一項
改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第三十条第三項に定める資産管理運用機関等のことで、資産管理運用機関又は企業年金基金をいいます。受給権の裁定に基づいて、請求した人に給付を支給します。
略称規定附則第三十五条第二項
…当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
わかりやすく言うと
確定給付企業年金の事業主等が行う給付のことで、確定給付企業年金法第二十九条に定める老齢給付金と脱退一時金、それに規約で定めれば行うことのできる障害給付金と遺族給付金をいいます。
略称規定附則第三十八条第三項
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の…
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
略称規定附則第五十三条第一項・この条及び附則第五十五条第一項の中だけ
存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第…
わかりやすく言うと
存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項(附則第六十一条でなお効力があるとされたもの)によって、給付を支給する義務を負っている人のことです。
定義附則第五十三条第五項・この条及び附則第五十五条第一項の中だけ
附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の給付に充てるべき積立金をいい、第一項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く
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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号の附則第六十一条により効力が残された改正前の厚生年金保険法の規定に基づいて支給する給付に充てるための積立金のことです。第一項で老齢年金給付とされた部分に充てる積立金は除きます。
定義附則第五十三条第八項・この規定及び附則第五十五条第四項及び附則第五十六条第三項の中だけ
なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付
わかりやすく言うと
存続連合会が、なお効力を持つ平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定によって支給する、死亡一時金などの一時金の給付のことです。
略称規定附則第五十四条第一項・この条及び附則第五十五条第一項の中だけ
存続連合会が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第一項において「施行後基金中途脱退者等」という。)は…
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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号の附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項によって、存続連合会老齢給付金を支給する義務を負っている人のことです。
定義附則第五十四条第一項・この条及び附則第五十五条第一項の中だけ
附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金
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存続連合会が基金中途脱退者や解散基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金(附則第四十二条第三項・第四十三条第三項)に充てるための積立金のことです。
定義附則第五十五条第一項・この条及び附則第五十六条の中だけ
施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金
略称規定附則第五十五条第一項・この条及び附則第五十六条の中だけ
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ…
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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法の規定により給付を支払う義務を負っている人(施行前基金中途脱退者等)と、附則第四十二条第三項・第四十三条第三項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負っている人(施行後基金中途脱退者等)を合わせた呼び名です。