第三条(定義)
Supplementary Provisions, Article 3Definitions
In these Supplementary Provisions, the meanings of the terms listed in the following items are as prescribed respectively in those items.
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
“pre-amendment Employees' Pension Insurance Act” means the Employees' Pension Insurance Act before the amendment under Article 1;
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
“Amended Employees' Pension Insurance Act” means the Employees' Pension Insurance Act after the amendment under Article 1;
改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
“pre-amendment Defined-Benefit Corporate Pension Act” means the Defined-Benefit Corporate Pension Act before the amendment under Article 2;
改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
“amended Defined-Benefit Corporate Pension Act” means the Defined-Benefit Corporate Pension Act after the amendment under Article 2;
改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
“amended National Pension Act” means the National Pension Act after the amendment under Article 3;
改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
“pre-amendment Defined Contribution Pension Act” means the Defined Contribution Pension Act (Act No. 88 of 2001) before the amendment under Article 102 of the Supplementary Provisions;
改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
“amended Defined Contribution Pension Act” means the Defined Contribution Pension Act after the amendment under Article 102 of the Supplementary Provisions;
改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
“pre-amendment Insurance Business Act” means the Insurance Business Act (Act No. 105 of 1995) before the amendment under Article 131 of the Supplementary Provisions;
改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
“amended Special Accounts Act” means the Act on Special Accounts (Act No. 23 of 2007) after the amendment under Article 135 of the Supplementary Provisions;
改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
“former employees' pension Fund” means the employees' pension Fund established under the provisions of the pre-amendment Employees' Pension Insurance Act;
旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
“surviving employees' pension Fund” means an employees' pension Fund that continues to exist pursuant to the following Article, and an employees' pension Fund established on or after the Effective Date in accordance with the provisions then in force pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions;
“employees' pension Fund” means a former employees' pension Fund or a surviving employees' pension Fund;
“surviving Pension Fund Association” means the Pension Fund Association that continues to exist pursuant to Article 37 of the Supplementary Provisions;
存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
“defined-benefit corporate pension” means a defined-benefit corporate pension prescribed in Article 2, paragraph (1) of the amended Defined-Benefit Corporate Pension Act;
確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
“Association” means the Pension Fund Association prescribed in Article 91-2, paragraph (1) of the amended Defined-Benefit Corporate Pension Act.
連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。
旧厚生年金基金の存続
旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。
厚生年金基金の設立に関する経過措置
施行日前にされた改正前厚生年金保険法第百十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第六十三号)が施行される日のことです。
定義附則第三条第一項第一号
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
定義附則第三条第一項第二号
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。
定義附則第三条第一項第三号
第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。
定義附則第三条第一項第四号
第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。
定義附則第三条第一項第五号
第三条の規定による改正後の国民年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第三条で改正された後の国民年金法のことです。
定義附則第三条第一項第六号
附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。
定義附則第三条第一項第七号
附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。
定義附則第三条第一項第八号
附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。
定義附則第三条第一項第九号
附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。
定義附則第三条第一項第十一号
次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。
定義附則第三条第一項第十三号
附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
定義附則第三条第一項第十四号
改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。
定義附則第三条第一項第十五号
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。