第十一条
Supplementary Provisions, Article 11
In the case of a beneficiary of an employees' old-age pension under the provisions of Article 8 of the Supplementary Provisions (limited to one the amount of which is calculated pursuant to the provisions of Article 43, paragraph (1) and Article 9 of the Supplementary Provisions; the same applies in the following paragraph), in the month that includes a day on which the person is an insured, or a day on which the person is a member of the National Diet or a member of the assembly of a local government (limited to a person who has continuously been a member of the National Diet or a member of the assembly of a local government since a day belonging to the preceding month or earlier) (referred to as the "day on which the person is an insured, etc." in paragraphs (1) and (2) of the following Article, Article 11-3, paragraph (1), Article 11-4, paragraphs (1) and (2), Article 13-5, paragraph (6), and Article 13-6, paragraph (1) of the Supplementary Provisions), if the total of the person's amount equivalent to total monthly remuneration and the amount obtained by dividing the amount of the employees' old-age pension by twelve (hereinafter in this paragraph referred to as the "base monthly amount") exceeds the amount of the adjustment for the suspension of payment prescribed in Article 46, paragraph (3) (hereinafter referred to as the "amount of the adjustment for the suspension of payment"), payment of that employees' old-age pension for that month is suspended for the portion equivalent to the amount (hereinafter in this paragraph referred to as the "standard amount for a payment suspension") obtained by multiplying by twelve the amount equivalent to one-half of the amount obtained by deducting the amount of the adjustment for the suspension of payment from the total of the amount equivalent to total monthly remuneration and the base monthly amount; provided, however, that if the standard amount for a payment suspension is the amount of the employees' old-age pension or more, payment of the whole of the employees' old-age pension is suspended.
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十三条の五第六項並びに第十三条の六第一項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
With regard to an employees' old-age pension under the provisions of Article 8 of the Supplementary Provisions paid to a person whose period of being an insured is wholly or partly a period of being a member of an employees' pension Fund, the phrase "dividing the amount of the employees' old-age pension" in the preceding paragraph is deemed to be replaced with "dividing the amount of the employees' old-age pension calculated as if Article 44-2, paragraph (1) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 86, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act, did not apply".
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、前項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
年金額
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九…
支給停止
第一項の支給停止調整額は、六十二万円とする。ただし、六十二万円に令和七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。)においては…
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項…
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、前項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一…
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)は、その受給権者が被保険者等である日が属する月においては、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)…
老齢厚生年金の特例
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
改正前厚生年金保険法による給付
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。
略称規定第四十六条第一項
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)…
わかりやすく言うと
老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額と、その月以前一年間の標準賞与額の総額を十二で割った額を合計した額のことです。国会議員・地方議会の議員や七十歳以上の使用される人は、政令で定める額などそれに相当する額で計算します。
略称規定附則第四条の四第一項
…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第七条の五第一項・この規定及び附則第七条の五第二項及び第五項、附則第十一条第一項、附則第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項及び附則第十三条の六第四項及び第八項の中だけ
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用…
わかりやすく言うと
老齢厚生年金の受給権者が、前の月から引き続き被保険者の資格を持っていて被保険者である日のことです。ただし第四十六条第一項の厚生労働省令で定める日は除きます。
略称規定附則第九条の四第二項
前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十二号に定める厚生年金基金のことで、その法律による改正前の厚生年金保険法で設立された旧厚生年金基金と、存続厚生年金基金の両方を指します。
略称規定附則第十一条第一項・この項の中だけ
…その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは…
わかりやすく言うと
附則第八条の老齢厚生年金(第四十三条第一項と附則第九条で額が計算されるもの)の額を十二で割った額のことです。
略称規定附則第十一条第一項・この項の中だけ
…その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
わかりやすく言うと
附則第八条の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である月に、総報酬月額相当額と基本月額(年金額の十二分の一)の合計から支給停止調整額を引いた額の二分の一を十二倍した額で、年金のうち支給を停止する部分の額です。
略称規定附則第十一条第一項
…その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは…
わかりやすく言うと
第四十六条第三項で定める支給停止調整額のことで、六十二万円を基本とし、令和七年度以後の各年度の物価変動率などに応じて改定される額です。
略称規定附則第十一条第一項・この規定及び附則第十一条の二第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項、附則第十一条の四第一項及び第二項、附則第十三条の五第六項及び附則第十三条の六第一項の中だけ
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続…
わかりやすく言うと
老齢厚生年金の受給権者が、被保険者である日(前の月から引き続き被保険者である日で、厚生労働省令で定める日を除きます)か、前の月から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である日のことです。
国会
日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。
日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。