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1 条

第十四条(資格喪失の時期)

第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

死亡したとき。

その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。

第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。

第十二条の規定に該当するに至つたとき。

七十歳に達したとき。

前後の条文と読む