検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(被保険者)

適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー