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第十三条(資格取得の時期)
①第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
②第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
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