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目次
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厚生年金保険法
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第二章 被保険者
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第一節 資格
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
前条
の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
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第十条
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第十二条 適用除外
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