If an employer falls under one of the following items without a legitimate reason therefor, the employer is subject to imprisonment for a period of not more than six months or a fine of not more than 500,000 yen:
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
if, in violation of the provisions of Article 27, an employer has failed to submit a notification, or has submitted a false notification;
第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
if, in violation of the provisions of Article 29, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 30, paragraph (2)) an employer has failed to notify the relevant person;
if, in violation of the provisions of Article 82, paragraph (2), an employer has failed to pay insurance premiums by the due date designated in the demand letter; or
第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
If an employer of an applicable place of business, etc. has, without a legitimate reason and in violation of Article 100, paragraph (1), failed to submit documents or other items, has failed to answer the questions of the competent official (including the official of JPS provided for in Article 100, paragraph (1) as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of Article 100-8, paragraph (2); the same applies in the following Article) or has given a false statement to that official, or has refused, disrupted or evaded an inspection of that official, the employer is subject to imprisonment for a period of not more than six months or a fine of not more than 500,000 yen.
機構が行う立入検査等に係る認可等
機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
立入検査等
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して…
適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
届出
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
略称規定第二十七条第一項・この規定以降に適用(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項及び第百三条を除く)
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。
略称規定第七十九条第三項
政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
わかりやすく言うと
日本年金機構のことです。政府は、厚生年金保険に関する教育・広報、相談などの事業と電子情報処理組織の運用の全部又は一部を、この機構に行わせることができます(第七十九条)。
略称規定第百条第一項・この規定及び第百条第四項、第百二条第二項及び第百三条の中だけ
…標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主、適用事業所であると認められる事業所の事業主、それに、適用事業所以外の事業所で働く七十歳未満の人が厚生年金保険の被保険者となることに同意した事業主(第十条第二項)のことです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。