If a notification has been submitted pursuant to the provisions of Article 27, but the Minister of Health, Labour and Welfare finds that a thing to which the notification pertains is not a fact, the Minister must notify the employer that submitted the notification of this.
The provisions of paragraphs (2) through (5) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the notice referred to in the preceding paragraph.
前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
届出
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
通知
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
通知
厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
略称規定第二十七条第一項・この規定以降に適用(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項及び第百三条を除く)
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。