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1 条

第三十条

厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

前後の条文と読む