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第八条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百五分の五」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百八分の八」とする。