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1 条

第七条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(、、本文及び本文並びに並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。

事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(において準用する、、本文及び本文並びに並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。