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1 条

第六条(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。

事業者が、において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。