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第二十六条(予約販売等に係る軽減対象課税資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

事業者が、五年施行日以後に行う課税資産の譲渡等のうちに規定する軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文又は第三項本文の規定は、適用しない。